相続税申告
相続税申告は、信頼と実績のある税理士に
例年、亡くなった方の内、相続税の課税対象となるのは5万人余り(約4%)です。税理士登録者数は7万人を超えていますから、税理士1人当り1件に満たないのです。ですから、相続税の申告をほとんどしていない税理士も多いのです。
相続が発生したとき、「お世話になった税理士さんだから…」「知り合いの税理士さんだから…」と相続税の申告を依頼されるケースが多いと思います。
ですが、経験の少ない税理士に依頼されると、とんでもないことになったりします。
相続税の税務調査の最中に肝心の税理士さんが手を引いてしまわれたと、依頼を受ける場合もあります。あるケースでは、同族株式を配当還元方式で評価する等、単純な誤りがありました。それだけではなく、税務調査の間、その税理士は一言も発言せず、調査官の言うままになり、生前に贈与されてきた株式も相続財産として課税され、多額の修正税額及び加算税等の追徴が発生するところでした。600万円もの申告報酬を受け取っていながら「何ということか」と同じ税理士として胸が痛みました。
相続税に限らず、資産税(相続税、贈与税及び譲渡所得)は、評価でミスをすると命取りです。通常の法人や個人の申告と違い、白黒がはっきりするし、税額への影響が大だからです。また、特例を最大限活用するには、知識だけでなく経験が必要です。資産税関係の申告や相談は、法人や個人の申告とは別に考えて、慎重に税理士を選ぶ必要があると思います。
当法人は、資産税に特化した税理士法人ではありませんが、相続税の申告件数は多い方ではないかと思います。申告時には、顧問の元国税局資産税課長の先生方に逐次相談し、当法人内の複数税理士がチェックする等の態勢を整えています。また、事例研究会を年6回開催し、国税局OBの先生方を始め、他事務所の税理士とともに、実際の事例を研究し、知識、経験の共有、蓄積を図っています。
相続税申告は、安心できる税理士法人に
相続税の申告では、相続財産をどのように分けるか、特例や財産評価の方法をどのように適用するか、などにより税額が変わってきますから、相続税額をより少なくするためにも知識・経験が豊富なほうがいいわけです。
ですが、そういう計算よりも、もっと大切なことが必要な場合があります。
ご家族が亡くなると、葬儀だけでなく、さまざまな手続きをしないといけません。その上、親族間で争いごとが起きて、精神的に参ってしまわれる例も少なくありません。
私たちは、相続税の申告に限らずですが、親身になってお話を聞き、一緒に考え、解決することを大切にしています。また、そうして「シェア税理士法人に頼んで良かった」と言ってもらえるのが、私たちの何よりの喜びです。
恐らく、そういった意味では、当法人はどこよりも安心できる会計事務所ではないかと思っています。