株式公開支援と会計監査
(1)株式公開支援
一般的に「株式公開」とは、株式を金融商品取引所に「新規上場」することを指します。そして株式が「新規上場」されると、多くの人に売買されることになります。
「新規上場」とは、金融商品取引法第121条に基づき金融商品取引所が株券を売買取引の対象として新たに認めることであり、「新規上場」のためには金融商品取引所の審査をクリアする必要があります。
審査には、大別すると形式要件と実質要件の二種類があり、形式要件は発行済株式数や利益額など主に計数的な要件であり、言わば株式公開するための資格であることから資格要件とも言われます。他方、実質要件は、収益性及び安全性、企業内容の開示、株式の流通性、一般株主の保護、公益性などの観点から多岐にわたる項目について総合的に判定されるものです。
株式公開支援とは、通常、この実質要件を満たす為に会社の状況を把握し、問題点の抽出や解決策の提示、また新たな施策の運用状況の評価やその改善等について支援する業務を指します。
支援業務の具体的内容は、経営計画の立案手続の確立、組織運用状況の検証、社内規定の整備、会計処理基準に関する助言、経理事務組織の整備あるいは原価計算システムの構築など多岐に亘っています。
(2)会計監査
会計監査は、法律の定めに基づいて為される場合(一般に「法定監査」と言われます)と企業の任意の要請に基づいて為される場合(一般に「任意監査」と言われます)に分類されます。
「法定監査」の主なものとしては「金融商品取引法」の定めに基づいて行われる監査(金融商品取引法監査)や「会社法」の定めに基づいて行われる監査(会社法監査)とがあります。
これらの法定監査はいずれも公認会計士または監査法人によって行われるべきこととされており、次のような企業に義務付けられています。
金融商品取引法監査
証券取引所に株式を上場している会社、一定額以上の増資や社債の発行をする会社等
会社法監査
資本の額が五億円以上または負債の合計額が二百億円以上の株式会社
これらの様々な要請に基づく会計監査については、監査法人彌榮会計社で実施しています。
監査法人彌榮会計社