株価・営業権評価業務
株式を売買する場合、適切な時価によるべきことは言うまでもありません。然しながら、市場価値の無い株式の場合、その時価については様々な考え方があります。
一般に第三者間における取引事例が多数存在する場合には、そのような取引事例を斟酌することに相当の妥当性があると考えられます。
また、業種・業態が類似する会社の株式に時価がある場合は、その類似会社株式に比準して、株価を算定する方法もあります。
以上のような方法を取り得ない場合、純資産価額、収益還元価額、あるいは配当還元価額等から株価を算定することが一般的であり、近時は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)による株価算定が最も理論的であるといわれております。これらの方法を用いる場合には、いずれをもって評価額とするか、あるいは、各評価方法によって算出された価額にどのようなウェイトをつけるかという問題があります。
一般に、配当しか望み得ない少数株主にとってはおおむね配当還元価額が正当な評価額と考えられ、また完全支配権を有するような株主にとっては純資産価額、収益還元価額、あるいはDCF法価額のいずれか極大値が正当な評価額と考えられるように、株主の取得目的やその株主としての地位によってこのウェイト付けは行われます。