個人確定申告

所得税の確定申告が必要な方

所得税の確定申告が必要な方には、主に以下の場合があります。

  1. 事業を営んでおられる方
  2. 不動産の貸付をしておられる方
  3. 不動産を売却された方
  4. 株式等を売却された方(上場株式等の売却損が出た方を含む)
  5. 居住用不動産を購入し、住宅ローン控除の適用を受ける方
  6. 給与収入が2,000万円を超える方や2か所以上からの給与収入がある方など
  7. 保険金を受け取った方など
  8. 確定申告をすれば税金が戻る方(雑損控除・医療費控除・寄付金控除など)

贈与税の確定申告が必要な方

贈与税の確定申告が必要な方には、以下の場合があり、特例を適用するには確定申告が必要ですし、また、贈与の事実を証拠づけるためにも申告したほうがいい場合があります。

  1. 年110万円を超える財産の贈与を受けた方
  2. 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
  3. 相続時精算課税を適用する方
  4. 住宅取得等資金の非課税を適用する方

予め確定申告のご相談を

所得税・贈与税の確定申告期限は、通常翌年の3月15日ですが、確定申告を要する事情が生じた段階で、予めご相談いただくと、節税方法や記帳方法等をアドバイスでき、確定申告手続きがスムーズにすすみます。頂いたご相談料は、確定申告報酬から引かせて頂きます。

また、ある程度以上の規模の事業所得・不動産所得がある方の場合、証憑類の整理や記帳、財務ソフトへの入力、銀行融資、消費税対策、法人化などのアドバイスやお手伝いを必要とされるケースが多く、それらをより的確に行うために月次顧問契約をさせて頂いています。

新規事業を起ち上げる方、独立された方へ

最近の財務・申告ソフトは、比較的簡単に入力できるようになっており、ご自身で確定申告をする方も増えてきましたし、また、税理士による無料申告相談会などもあります。

税額が予測され、それに納得できる方には、むしろそれらをおすすめします。

けれども、中には、ご自身の計算によって、サラリーマン時代よりはるかに多額の税金を負担しておられるケースも見受けられます。それが翌年の住民税や健康保険料に反映されるのです。

予めご相談いただいていたら、年間65万円の青色申告控除が使えたり、合法的に経費等を計上できたり、結果として所得税・住民税・健康保険料が少なく済み、小規模企業共済や年金基金に加入でき、将来に備えることもできる場合も多いのです。

また、日本政策金融公庫からの融資などもご紹介できますし、法人成りや消費税対策に限らず、経営のご相談もさせて頂くことができます。

新規事業を起ち上げる方や、企業から独立された方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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