令和5年12月14日に与党から「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。
今回は「定額減税」「賃上げ促進税制」「交際費課税」などが注目を集めました。
一方、「扶養控除」等は方向性のみ示され、結論は令和7年度改正に先送りされる異例のものとなりました。
そのなかで、実務的な注意ポイントを記します。
1.賃上げ促進税制
5年間の繰越制度が新設されました。
また、中小企業は控除率アップしましたが、
控除上限は法人税額の2割のままです。
2.交際費
交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人当たり
5000円以下から1万円以下になります。(R6.4.1以降支出)
3.定額減税
当初、すべての国民に定額減税の方向でしたが、
所得制限が入りました(給与2000万円超は除外)。
4.扶養控除
高校生に児童手当が支給されるかわりに、扶養控除額が減るという案が示され、
令和7年度の改正で結論を出すということになりました。