大阪府では、まん延防止等措置による施設の休業又は営業時間短縮要請に応じた飲食
店等を対象とする第10期営業時間短縮協力金の概要が公開されました。
受付開始日や詳細な情報は後日公開されます。
◆第10期営業時間短縮協力金の対象期間は、1月27日から2月20日までの25日間です。
◆飲食店等への営業時間短縮要請内容は、ゴールドステッカー認証店と非認証店とで
下記のように異なっています。
認証店:
①午前5時から午後9時までの時短営業(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)
②午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供自粛)又は休業
非認証店:
③午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供自粛)又は休業
◆協力金の額は前年又は前々年の売上高に応じ、下記金額となります。
・売上高方式:上記①の場合⇒一日当たり2.5万円~7.5万円(総額62.5万円~187.5万円)
上記②又は③の場合⇒一日当たり3万円~10万円(総額75万円~250万円)
・売上高減少額方式:0~500万円
詳しくは下記サイトをご確認ください。
■第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/kyoryokukin-10ki/index.html