4月以後の営業時間短縮協力金について

投稿日:

東京都・大阪府・京都府・兵庫県に対する緊急事態宣言発令に伴い、飲食店等を対象とする営業時間短縮要請は、4月25日からは緊急事態措置となり、大阪市内・大阪市外とも、酒類又はカラオケ設備提供の停止、かつ午後8時までの営業時間短縮となりました。

また、協力金支給額は、前年度または前々年度売上高により、1日当たり4万円~10万円(中小企業)となります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

なお、4月4日までの営業時間短縮協力金申請期限は5月27日です。

また、2月28日までの協力金については5月17日に延長されています。

ページの先頭に戻る