東京都・大阪府・京都府・兵庫県に対する緊急事態宣言発令に伴い、飲食店等を対象とする営業時間短縮要請は、4月25日からは緊急事態措置となり、大阪市内・大阪市外とも、酒類又はカラオケ設備提供の停止、かつ午後8時までの営業時間短縮となりました。
また、協力金支給額は、前年度または前々年度売上高により、1日当たり4万円~10万円(中小企業)となります。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
- 大阪市内協力金支給額PDF↓
4.5以後大阪市内協力金支給額 - 大阪市外協力金支給額PDF↓
4.1~及び4.25~大阪市外協力金支給額 - 大阪市内の飲食店等を対象とする大阪府営業時間短縮協力金について
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/manbou/index.html - 大阪市外の飲食店等を対象とする大阪府営業時間短縮協力金について
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/eigyouzikantansyuku4/index.html
なお、4月4日までの営業時間短縮協力金申請期限は5月27日です。
また、2月28日までの協力金については5月17日に延長されています。
- 営業時間短縮協力金のご案内PDF↓
営業時間短縮協力金のご案内030426