令和3年1月7日の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」による飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けた中小法人または個人事業者を対象に、一時支援金が支給されます。
申請受付は、令和3年3月8日から5月31日までです。
給付対象
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
~影響を示す書類は、提出は不要ですが、保存が必要です。事務局等から求めが
あった場合、速やかに提出。 - 2021年1月、2月又は3月の売上が2019年比又は2020年比50%以上減少した事業者
給付額
- 2020年又は2019年の1月~3月の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
- 上限額:中小法人等 60万円 個人事業者等30万円
経済産業省下記サイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
詳しくは下記PDFをご覧ください。
なお、申請には、一時支援金事務局が募集・登録した「登録確認機関」の事前確認が必要です。
「登録確認機関」は、上記HP下記サイトから検索することができます。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/