大阪府全域・飲食店等対象の営業時間短縮協力金について

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大阪府の要請により、大阪府全域が、1月14日から2月7日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置を実施すべき区域」に追加されました。

大阪府では、府民に対し、

  • 不要不急の外出・移動の自粛
  • 特に、20時以降の不要不急の外出自粛の徹底

を呼び掛けています。

大阪府HP↓
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html

1月14日から2月7日まで、要請に応じた酒類の提供を行う飲食店等対象に営業時間短縮協力金が支給されます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html

大阪市全域の酒類の提供を行う飲食店等対象の営業時間短縮協力金(1月13日まで延長)と違う点は下記のとおりです。

  • 大阪府全域が対象であること
  • 営業時間は20時まで、酒類の提供は19時までとすること

また、支給額は1店舗あたり150万円(6万円×25日)です。

※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合  1店舗あたり 126万円(6万円×21日)

★事務所のHPに順次情報を掲載しています。
https://www.share.gr.jp/category/information/

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