4月30日から施行された「新型コロナウィルス感染症の緊急経済対策における税制上の措置
主なものとしては、
★中小事業者等の令和3年度の固定資産税の減免
(売上が前年同期比30%以上減で1/2軽減、50%以上減で全
★固定資産税の特例の拡充・延長
(事業用家屋と構築物を追加、令和4年度まで2年延長)
★中小企業経営強化税制の拡充(C類型)
(中小事業者のテレワーク等のデジタル化設備投資を促進)
◎欠損金の繰戻し還付の拡充
(資本金10億円以下の中堅企業に対象者を拡大)
◎消費税の課税選択の変更特例
(課税期間開始後でも変更可能に)
◎納税の猶予制度の特例
(売上が前年同月比20%以上減で無担保・延滞税なしで納税を猶
等があります。
また他にも、住宅ローン控除や自動車税、印紙税等々、法人向けだけでなく、個人に対しての措置もありますので、「自分は対象かどうか」一度確認されることをおすすめします。
尚、上記★マークのついている措置については「認定経営支援等機関」の関与が必要となります。
私どもの事務所もその認定機関ですので、申請をお考えの場合は、ご相談ください。